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April 02, 2006

Pマーク制度における欠格性の判断基準の設定と運用

JIPDEC:プライバシーマーク制度における欠格性の判断基準の設定と運用について
プライバシーマーク制度発足以来、運営要領第8条の欠格条項に該当するか否かの判断は、運営要領第37条に基づく「プライバシーマーク制度委員会(以下「制度委員会」という。)で審議しその結果を踏まえてプライバシーマーク事務局で決定してきましたが、このたび過去の事例を基に判断基準を次のように設けました。
 今後はこの基準に基づいて欠格条項に該当するか否かの判断をすることとしますが、事故等の発生原因等は多様なことから、この基準によって必ずしも明確に判断できない事例もあると考えられます。そのような場合には従来のとおり、制度委員会の審議を経て決定することとします。なお、個人情報の取扱いにおける事故等の報告に関しては、こちらを参照してください。
  この基準の適用は、平成18年5月1日からとします。

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