April 11, 2006

個人情報保護法 行政の非開示過剰 新聞協会が意見書

Sankei Web 社会 個人情報保護法 行政の非開示過剰 新聞協会が意見書(04/08 08:43)
 日本新聞協会は7日、内閣府の国民生活審議会個人情報保護部会が実施したヒアリングで、昨年4月の個人情報保護法全面施行以来、情報の取り扱いをめぐる過剰反応や行政の情報非開示が相次いでいると指摘する意見書を提出した。また、情報の有用性と保護のバランスに配慮し、早急に制度を見直すよう求めた。
 協会からは、人権・個人情報問題検討会の五阿弥宏安幹事(読売新聞)ら3人が出席した。教育現場で緊急連絡網の作成が中止されたり、従来は公表されていた幹部公務員の経歴や天下り先が伏せられたりするなど、情報提供の萎縮(いしゅく)や情報の隠蔽(いんぺい)が進む具体例を列挙。
 ヒアリングでは「一時的な混乱とはいえない。国民が本来知るべき情報や、地域社会で共有すべき情報まで隠すことは許されない」と述べ、「法が匿名社会を後押ししている。知る権利が脅かされ、民主主義社会が不健全になっていく」と強い危惧(きぐ)を示した。同部会は、法の施行状況の評価や、施行後3年をめどにした見直しに向けた検討を行っている。

April 03, 2006

個人情報保護法1年、識者から「法改正必要」の指摘も

個人情報保護法1年、識者から「法改正必要」の指摘も : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
 法制定にかかわった国会議員や政府の検討部会などの委員を務めた識者らに、読売新聞がアンケート調査したところ、回答者の多くが、相次ぐ過剰反応や公益情報の非開示を懸念し、運用見直しだけでなく法改正の必要性を感じていた。
 回答者のうち、「保護法の運用は適正」としたのはゼロ。混乱や不適切な運用が、「一部」または「かなりある」が30人、「そもそも法に欠陥がある」が5人だった。
 必要な対策(複数回答)については、「法の趣旨や必要な情報提供への理解を求める啓発」「明確な解釈指針」が各16人、「実態調査」「省庁の指針見直し」が各14人だった。
 33人は何らかの法改正が必要と指摘。「行政機関個人情報保護法に、情報の有効利用、公益情報提供についての規定を盛り込む」「公益情報を共有可能にするため、個人情報の保護の範囲などを見直す」は、いずれもその半数を超えた。
 過剰反応や不適切な運用の原因では、「個人情報を悪用した犯罪など治安悪化を背景に、住所や氏名も明かしたくないという意識が広がっている」が24人と最多。国や自治体のPRや研修不足で、「法の趣旨が理解されていない」が22人、「法や条例の適用範囲や解釈に混乱がある」が18人に上った。

個人情報保護法:国会付帯決議にもとづく見直し調査始まる

NIKKEI NET:社会 ニュース:個人情報保護法1年、過剰反応で萎縮現象も
 企業や団体の個人情報利用に法規制を課した個人情報保護法の全面施行から1日で1年。個人情報の取り扱いの考え方を多くの企業が公表するようになる半面、誤解や過剰反応から、匿名での対応が急増するといった「萎縮現象」が際立った。混乱の解消策を探る議論が政府の審議会で始まっているが、法改正の有無も含め、方向性はまだ見えていない。
 審議しているのは国民生活審議会の個人情報保護部会(部会長・野村豊弘学習院大大学院教授)。同法成立時に「政府は3年後をめどに、施行状況について検討、必要措置を講じる」とした国会の付帯決議に基づき、業界団体などからヒアリング。今年7月に論点を整理し、来年夏に報告をまとめる。

April 02, 2006

Pマーク制度における欠格性の判断基準の設定と運用

JIPDEC:プライバシーマーク制度における欠格性の判断基準の設定と運用について
プライバシーマーク制度発足以来、運営要領第8条の欠格条項に該当するか否かの判断は、運営要領第37条に基づく「プライバシーマーク制度委員会(以下「制度委員会」という。)で審議しその結果を踏まえてプライバシーマーク事務局で決定してきましたが、このたび過去の事例を基に判断基準を次のように設けました。
 今後はこの基準に基づいて欠格条項に該当するか否かの判断をすることとしますが、事故等の発生原因等は多様なことから、この基準によって必ずしも明確に判断できない事例もあると考えられます。そのような場合には従来のとおり、制度委員会の審議を経て決定することとします。なお、個人情報の取扱いにおける事故等の報告に関しては、こちらを参照してください。
  この基準の適用は、平成18年5月1日からとします。

March 21, 2006

大阪市、外部委員報酬を一転公表へ

大阪市、「市政の透明性」で外部委員報酬を公表へ : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
 大阪市の関淳一市長は20日の市議会財政総務委員会で、市政改革本部などの外部委員に支給する報酬額を新年度から公表する考えを示した。
 市は、本部員の上山信一・慶応大教授への報酬額を公表したことについて、16日の同委員会では「本人の事前同意を得ておらず、市の個人情報保護条例に違反する」と謝罪したが、関市長は一転、「市政運営の透明性を一層高めたい」と述べ、事前同意なしでの原則公表を打ち出した。
 市は、外部委員の日当と支払い対象の日数を別々に公開。その総額である報酬額はこれまでも事実上、公になっていた。関市長は20日の同委員会で「(報酬額を)公開しても、委員の権利や利益を不当に侵害する恐れはない」と答弁。上山教授も同日夜、会見し「情報公開の観点から公表に問題はない」と理解を示した。
 個人情報保護法に詳しい平松毅・大東文化大法科大学院教授(情報法)は「公的機関が支払う報酬は、よほど特別な事情がない限り公開されるもの。役人たちは今、情報公開を制限する名目に『個人情報』という言葉を乱用し、世間の過剰反応を助長している。保護すべき情報は何かを、社会全体で慎重に見極める必要がある」と指摘している。

昔メモ した続報です。結局、くだんの教授までが一転して公表に問題無しとの意見。オバカさん達ですね。

March 17, 2006

同意なく報酬額公開は条例違反 大阪市陳謝

asahi.com: 同意なく報酬額公開は条例違反 大阪市、慶大教授に陳謝 - 関西
 報酬額を公開したのは個人情報保護条例違反でした――。大阪市は16日、市政改革本部員の上山信一・慶応大教授の報酬額を市議会で明らかにしたことが条例違反にあたるとして、京極務・経営企画監が市議会で「ご迷惑をおかけして申し訳ない」と陳謝するとともに、直接、上山氏に会っておわびを伝えた。
 上山氏の報酬については、自民党市議団の大丸昭典幹事長が14日の市議会財政総務委員会で、改革本部の予算の使い方に関連して質問。市側が05年度について「日額2万5千円で計74日あり、184万円余り」と答弁した。これに対し、上山氏が同日夜に急きょ記者会見し、「私の了承なく公開したのは個人情報保護違反。よほど議会の圧力がすごいと思わざるを得ない」と批判していた。

ん?それはそれでおかしくないですかぃ?別に慶大教授の教授としての報酬額を聞いている訳じゃなく、大阪市の市政改革本部員としての報酬を聞いているわけだから。開示する必要はあるでしょう。これが条例違反(漏洩)に当たるとすれば、公務員の会食内容や、使途すら個人情報とか言い出しかね(はっ!そういうことですか。

顔写真提供、静岡市が拒否

静岡県内ニュース(社会):顔写真提供、静岡市が拒否 対応に疑問の声 
 静岡市消防防災局の消防士が強制わいせつ未遂容疑で逮捕された事件を受け、同防災局が15日に開いた会見に出席した報道陣から「容疑者の顔写真を提供してほしい」との申し出が相次いだ。しかし、消防防災局は「個人情報保護条例」を根拠に拒否。他の自治体では職員がかかわった犯罪の重大性を考慮し、写真を提供しているケースもある。有識者からは市消防防災局の対応に「個人情報保護の解釈を誤っているのでは」などと疑問の声も上がっている。
 静岡市清水、駿河両区では女性を狙ったわいせつ事件が連続発生し、地域に不安を与えていた。容疑者が逮捕容疑以外の犯行も認める供述をし、他の事件に関与している可能性もある。さらに顔写真が掲載されることで、被害女性から警察に情報が寄せられることも期待される。報道陣は「全容解明のためにも必要」と顔写真の提供を強く要請した。当局側はいったん「出せない」と回答したが、記者側が抗議したため、会見は約1時間中断。再開後に当局が示した拒否の根拠が市の個人情報保護条例だった。
 同条例では実施機関(今回は消防長)が保有する個人情報を提供できるケースとして、本人の同意がある時や、人の生命、財産保護のため緊急に必要があるとき、実施機関が審議会の意見を聴いた上で公益上必要があると認めた時―などを挙げている。
 市総務課は「今回は実施機関が個人情報だから出せないと判断した。逮捕されているので、緊急性もない。条例の解釈上、個人の権利保護の立場から顔写真は提供できないことになった」としている。

他人の生命財産を侵害している人をかばう理由はありません。仲間をかばう拡大解釈と取られても仕方ない行動でしょう。一日も早く、わかりやすいガイドラインを整備するのが各省庁の務めです。