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February 12, 2006

国民年金調査の協力拒否(文京区、国分寺市、八王子市)

東京新聞:国民年金調査の協力拒否『条例に抵触』
 国民年金の未納理由などを調べるため、社会保険庁が三年ごとに実施している統計調査「国民年金被保険者実態調査」について、東京都文京区と国分寺市、八王子市の三自治体が、それぞれの個人情報保護条例に抵触する恐れがあるとの立場から協力を拒否していることが分かった。社保庁は、同調査を通じて個人名が特定されることはないと説明しているが、住民のプライバシー意識の高まりを背景に、非協力の自治体側は引かない構えを見せている。 
 調査は、自治体を通じて国民年金加入者の所得や家族構成などを調べる「所得等調査」と、加入者を対象に保険料未納理由や年金への理解度を直接尋ねて調べる「郵送調査」の二種類からなる。
 今回問題となっているのは所得等調査。昨年十一月に社保庁側が各自治体に協力を要請し、自治体側は市区町村民税台帳などをもとに住民の個人情報を同庁に提供している。今年一月二十日が提出の期限だった。
 しかし、こうした個人情報は自治体が課税のために得たもので、文京区と国分寺市、八王子市の三自治体は「目的外使用には本人の同意が必要」としている各市区の個人情報保護条例に抵触すると判断。それぞれ一月中に東京社会保険事務局に協力しない考えを伝えたという。
 国は一昨年、国民年金法を改正。「社保庁長官は統計調査に際し、官公署に情報の提供を求めることができる」という一文を盛り込み、自治体からの個人情報提供に法的根拠を整えた。
 同庁は「法に基づく調査であり、住所や氏名を削り、整理番号でしか識別できないため個人は特定できない」と説明。同庁企画課数理調査室の田村彰浩・数理第一係長は「調査は国民年金事業の基礎資料となる。実態把握のサンプルが少なければ、事業運営に支障をきたす恐れもある」と必要性を訴えている。

確かに平成16年改正の国民年金法には、第108条の3第1項ないし第3項に
(統計調査)
第108条の3 社会保険庁長官は、第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。
2 社会保険庁長官は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
3 前項の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めるものとする。

となっていますね。同意は不要です。それよりも騒いでる自治体の個人情報保護条例とやらが、すぐに参照できないほうが問題だと感じたり。1クリックで辿り着けるようにとは言いませんが、せめてプライバシーポリシーからのリンクくらいの用意が必要かと。何より、国分寺市さんのHPの「リンク許可制」は相当痛いです。改善を希望します。

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