June 15, 2006

建築基準法、建築士法など4法改正が成立

asahi.com:建築基準法、建築士法など4法改正が成立 - 政治
 耐震強度偽装事件の再発防止のため、政府が提出した建築基準法や建築士法などの改正関連4法が14日午前、参院本会議で可決、成立した。建築確認の審査を厳格化するとともに、強度偽装への懲役刑導入など罰則を強化したのが特徴で、1年以内に順次施行される。事件を受けた建築法制の見直しの第1弾はヤマ場を越え、今後は秋の臨時国会に向けて、欠陥住宅被害への補償強化や専門別の建築士資格の創設など第2弾の制度改正が焦点となる。
 建築確認の審査の厳格化では、建築基準法の中に、構造計算が適正かどうかを判断する第三者機関「構造計算適合性判定機関」の規定を設けた。高さ20メートルを超える鉄筋コンクリートの建物(7階建て相当)の建築確認は今後、この判定機関で構造の専門家による審査(ピアチェック)を義務づけられる。
 罰則強化は建築士法、建築基準法、宅地建物取引業法のそれぞれに盛り込んだ。設計段階の強度偽装は、建築士法で「懲役1年以下または罰金100万円以下」とし、着工後に発覚した偽装は、建築基準法で「懲役3年以下または罰金300万円以下」とした。これまで設計図だけの偽装を処罰する明文規定はなく、着工後に発覚した偽装も罰則は「罰金50万円以下」しかなかった。
 建築士法の改正では、「建築士は信用、品位を害するような行為をしてはならない」と定めるとともに、「東横イン」の不正改造で問題になった名義貸しについても明確に禁止した。
 宅建業法では、業者が強度不足を隠して住宅を売った場合の罰則を、現行の「懲役1年以下または罰金50万円以下」から「懲役2年以下または罰金300万円以下」へ引き上げた。販売の際に、欠陥を補償する保険に加入しているかどうか、書面で説明することも新たに義務づけた。

May 12, 2006

「電子マネー」、新法で事業者に影響も

BizMarketing 携 帯電話への搭載など拡大する「電子マネー」、新法で事業者に影響も
現在のところ電子マネーはプリペイドカード法(前払式証票の規制等に関する法律)に準拠しており、商品券やハイウェイカードなどと同等に扱われている。
 この法律は「前払式証票の発行者に対して登録その他の必要な規制を行い、その発行等の業務の適正な運営を確保することにより、前払式証票の購入者等の利益を保護するとともに、前払式証票に係る信用の維持に資することを目的」としているが、制定された当時はまだインターネットの商業利用はなく、電子マネーの実用化当初から法令の不備が指摘されていた。
 例えばプリペイド型決済サービスは残高等のデータをDB サーバに蓄積する形態が主流であるが、プリカ法ではカード自体に残高を記録するものを規定しているため、本来ならば規制対象となる。
 金融庁は1998 年頃に検討会を発足させたが頓挫してしまい、以後棚上げにされてきた。しかし2006 年春よりこれを再開させることを決定、報告原案をまとめて同年5月を目処に国会に提出される見通しである。

May 11, 2006

便利だけですまないIC旅券・監視社会の強化

政治・便利だけですまないIC旅券・監視社会の強化:入管法改正案の問題点(下)
 いま、衆議院では共謀罪法案の審議がヤマ場を迎えており、明日(12日)の夕方、国会では緊急の院内集会が開催される(次ページにご案内します)。
 一方、参議院で審議中の入管法改正と、その背後で進められている日米合同の入管システム構築の動きは、世界の人々(市民)の監視をすすめるという点で、大きな問題である。
 この問題にも、多くの人々が関心を寄せてくださることを願ってやまない。
市民メディア・インターネット新聞JANJAN
インターネット新聞『JanJan』は、これまでのメディアの発想を一新する「市民の、市民による、市民のためのメディア」です。

April 07, 2006

法人所得の公示廃止

asahi.com:法人所得の公示廃止 「長者番付」に便乗?国会素通り - 社会
 高額納税者を公示する「長者番付」が個人情報保護の流れを受けて今春から廃止されるのに伴い、法人所得を公示する制度もなくなることが先月末、国会で決まった。ダイレクトメールや寄付の勧誘に利用されるなど弊害が大きいとの理由からだ。日本の法人の99%を占める非上場企業にとって、申告所得の公示は優良企業に対する国の「お墨付き」であり、取引の際の判断材料にもなってきた。これが国会で議論もなく廃止されたことに「企業の情報公開の流れに逆行する」などの批判が出ている。
 法人所得の公示は、第三者による脱税の監視などが目的だった。「あの会社はもっと利益がある」。取引先からの通報が脱税などの発覚につながると期待された。
 今年3月までは、申告所得が4000万円を超えると、法人名や納税地、代表者氏名、所得額が税務署前に張り出された。管内の法人数が約3万6000と最も多い渋谷税務署は、この1年で2000を超える法人を公示。全国では年間7万〜8万社が公示されてきたとみられる。
 法人の公示廃止について財務省は「本来の趣旨から逸脱した利用が増えた。中小企業が利益を出しているのがわかって元請けから値引き圧力を受けるなど、弊害の方が大きくなった」と話す。しかし、一部の優良企業だけとはいえ、公示情報が企業間の取引などで役立ってきたのも事実だ。
 日本には会社が200万〜300万社あるが、有価証券報告書が発行される上場企業約4000社を除けば、大半は決算書などを公開しなくても罰せられない。その中で、法人所得は、取引相手の実態を知るうえで一番信用できる指標だった。
 企業の信用調査をしているベテラン調査員によると、中小企業が決算の数字を「つくる」のは珍しくない。所得を少なく見せたい税務署用と、売り上げを多く見せたい銀行用の複数の決算書がある例を多数見てきた。例えばこうした「粉飾」を見破るにも、申告所得の数字は有効だという。調査員は「公示が廃止されて何年かたつと、企業の実態はますますわからなくなり、健全な企業間取引を阻害する。詐欺的犯罪を助長することになりかねない」と指摘した。
 法人の公示廃止は個人情報保護の流れに便乗したとの指摘がある。国税庁関係者は「公示の廃止論議は個人情報保護に端を発したもので、法人もなくなると知って驚いた」と話している。

質疑無く通過だそうです。

March 25, 2006

PSEマークなしでも販売認める

Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <PSE>マークなしでも販売認める 経産省が4月以降も
 国の安全基準に適合していることを示す「PSE」マークがない一部家電製品の販売が4月から禁止される問題で、経済産業省は24日、4月以降も当分の間はPSEマークがない中古家電製品の販売を事実上認めることを決めた。リサイクル業者などが中古品を販売した後、自主検査でマークを付けるまでの間について、同マークを義務づけた電気用品安全法の対象外となっている「レンタル」とみなすことで従来方針を転換する。
 経産省は、リサイクル業者などの強い反発を受け、漏電の有無など安全性の自主検査体制が全国で整うまでの暫定的な措置として、PSEマークのない中古品の販売を容認せざるをえないと判断。同日行われた全国の中古品販売業者で作る「PSE問題を考える会」(小川浩一郎代表)との会談で説明した。
 マークなしで販売した中古家電について、経産省は「検査機器が行き渡った段階で安全性を業者が点検してPSEマークを付ける」と説明。業者は検査機器を持参して販売先を訪ねたり、販売先から中古品を持ち込んでもらって検査する手間がかかる。このため、検査体制が整っても負担を嫌って自主検査をせずマークを付けない業者が出てくる可能性もあり、安全対策が骨抜きになる懸念もある。マークなしの販売を容認する期間についても、経産省は「数カ月程度」と明確には定めていない。
 同会は「経産省の周知不足で、4月までにPSEマークを付ける余裕がない」などとし、同法見直しや4月以降もPSEマークがない中古家電を販売できるよう猶予期間を延長することを求めていた。経産省は当初、漏電などの検査機器を全国で無料で貸し出したり、検査代行などを請け負う対策を公表していた。しかし、検査機器が全国的に不足していることを重視し、同法の対象外であるレンタルの形式が整っていればPSEマークがなくても事実上の販売を認めることにした。

March 24, 2006

義務教育「9年」を削除へ 基本法改正

中国新聞・政治:義務教育「9年」を削除へ 基本法改正で与党検討会
 与党は22日、教育基本法改正検討会(座長・大島理森元文相)を開き、義務教育を「9年」と定めている教育基本法の年限部分については、改正法案から削除することで一致した。
 幼稚園や高校の教育の義務化を検討すべきだとの考え方が政府などでも出ていることを受けた。義務教育の年限について検討会は、教育基本法よりも法改正が容易で学校に関する具体的な規定を盛り込んでいる学校教育法などで位置付けるべきだとした。
 教育基本法では「国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う」と定めており、それに基づき学校教育法で修業年限を小学校は6年、中学校は3年と規定している。

March 17, 2006

金融商品取引法案(備忘録)

ビジネス法務の部屋: 金融商品取引法案(備忘録)
3月13日に、証券取引法の一部を改正する法律(金融商品取引法)の法律案が金融庁より公表されております。法案はこちら。 日本の将来を託すにふさわしい(?)法律らしく、本当に条文を読むのが難解な法律ですね。とりあえず要綱案から自身の興味分野を探して、参照条文から探していくのが早いかもしれません。 とりあえず日本版SOX法と称されているところの「内部統制報告書」に関係する条文は、24条の4の4〜6あたりです。内部統制報告書に記載すべき体制整備に関する内容や、報告書添付書類については内閣府令で、報告書の提出義務のある会社の範囲については政令で定められるとのことで、詳細は追って明らかになるのでしょうが、2008年度から開始される事業年度より適用される見込みということですので、やはり当初の予定よりも1年遅れて施行されることになりそうです。 風説の流布、偽計取引、有価証券報告書虚偽記載などの刑事罰の強化につきましては、法律が公布された直後(20日後)から施行されるということです。ライブドアの法人および元取締役らの刑事事件は、こういった罰則強化のもと、非常に貴重な情報を提供することになります。(もちろん刑事罰は遡及しませんので、現行法による刑事罰が適用されますが)公判において有罪を認める取締役は量刑相場に関する情報をもたらすことになりますし、否認する取締役は、証券犯罪の構成要件該当性に関する情報をもたらすことになります。さらに法人処罰につきましては、まだ争い方は不明ではありますが、情状立証のあり方が注目されるところであります。(とりいそぎ、備忘録のみにて失礼します)