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March 04, 2006

携帯・デジカメ操作画面も権利保護、意匠法改正へ

携帯・デジカメ操作画面も権利保護、意匠法改正へ : 経済ニュース : 経済・マネー : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
 経済産業省・特許庁は3日、携帯電話やデジタルカメラなどの操作画面のデザインを意匠法の権利保護対象に加える方針を明らかにした。
 今国会に提出する意匠法改正案に盛り込む。
 商品デザインの権利を保護する意匠法は、携帯電話などの初期画面は意匠権の対象としているが、次々に出る操作画面は対象外だ。
 しかし、従来のスイッチやつまみのデザインに代わって、操作画面のデザインが家電製品の機能として重視されるようになり、使いやすい画面構成などは製品の重要な一部としてデザインの権利を保護すべきだと判断した。意匠登録が認められれば独占的に使えるため、家電メーカーなどのデザイン競争に拍車がかかりそうだ。
 具体的には、携帯電話のカレンダーの画面や、デジタルカメラの時刻設定用の画面の模様や画面構成などが新たに対象となり、新規性や創作性が認められれば意匠登録できる。機器本体の付属画面でなくても、例えば、テレビに接続したデジタル多用途ディスク(DVD)レコーダーの操作画面のデザインなども保護対象になる。ただ、過剰な権利保護を避けるため、インターネット上の画面や、汎(はん)用のパソコンソフトで作る画面などは引き続き対象外とする。
 特許庁によると、米国や欧州、韓国は、操作画面のデザインも原則、保護対象にしているという。
 意匠法改正案は、意匠権の存続期間を現行の15年から、特許権と同じ20年に延長することも盛り込み、商品デザインの権利保護を強化する。

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