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June 15, 2006

建築基準法、建築士法など4法改正が成立

asahi.com:建築基準法、建築士法など4法改正が成立 - 政治
 耐震強度偽装事件の再発防止のため、政府が提出した建築基準法や建築士法などの改正関連4法が14日午前、参院本会議で可決、成立した。建築確認の審査を厳格化するとともに、強度偽装への懲役刑導入など罰則を強化したのが特徴で、1年以内に順次施行される。事件を受けた建築法制の見直しの第1弾はヤマ場を越え、今後は秋の臨時国会に向けて、欠陥住宅被害への補償強化や専門別の建築士資格の創設など第2弾の制度改正が焦点となる。
 建築確認の審査の厳格化では、建築基準法の中に、構造計算が適正かどうかを判断する第三者機関「構造計算適合性判定機関」の規定を設けた。高さ20メートルを超える鉄筋コンクリートの建物(7階建て相当)の建築確認は今後、この判定機関で構造の専門家による審査(ピアチェック)を義務づけられる。
 罰則強化は建築士法、建築基準法、宅地建物取引業法のそれぞれに盛り込んだ。設計段階の強度偽装は、建築士法で「懲役1年以下または罰金100万円以下」とし、着工後に発覚した偽装は、建築基準法で「懲役3年以下または罰金300万円以下」とした。これまで設計図だけの偽装を処罰する明文規定はなく、着工後に発覚した偽装も罰則は「罰金50万円以下」しかなかった。
 建築士法の改正では、「建築士は信用、品位を害するような行為をしてはならない」と定めるとともに、「東横イン」の不正改造で問題になった名義貸しについても明確に禁止した。
 宅建業法では、業者が強度不足を隠して住宅を売った場合の罰則を、現行の「懲役1年以下または罰金50万円以下」から「懲役2年以下または罰金300万円以下」へ引き上げた。販売の際に、欠陥を補償する保険に加入しているかどうか、書面で説明することも新たに義務づけた。

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