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February 24, 2006
asahi.com: 「灰色金利」撤廃へ法改正 債務者救済図る 金融庁 - ビジネス
金融庁は、貸金業者が利息制限法を上回る金利をとっても刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」を撤廃する法改正に着手する方針を固めた。グレーゾーン金利を事実上否定した1月の最高裁判決などの流れを受け、今年中にも関係法律の見直し案をまとめ、07年の通常国会に提出する方向で検討している。各省庁で縦割りとなっている貸金業の法制度も2年後をめどに見直し、横断的に業者を規制する新法「消費者信用法」(仮称)の制定をめざす。
グレーゾーン金利が撤廃されると、業者が利息制限法の上限金利(金額により年15〜20%)を超す利息をとる法的根拠はなくなる。約2000万人が利用している消費者金融の金利引き下げにつながるとみられ、増加する多重債務者問題も改善する可能性が高い。
利息制限法を上回る金利は違法だが、現在は借り手が任意で支払い、契約書面が整っている場合などに限って、例外的に有効とみなす貸金業規制法の「みなし弁済」規定がある。そのため、刑事罰に問われる出資法の上限金利(年29.2%)をわずかに下回る高金利で貸し付ける業者が多い。金融庁は「この仕組みが多重債務者の増加につながり、消費者保護の観点から放置できない事態を招いた」(幹部)と判断、グレーゾーン金利を撤廃する方針を固めた。
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