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March 08, 2006

遺失物法半世紀ぶり改正へ

東京新聞:遺失物法半世紀ぶり改正へ
 政府は七日、遺失物法改正案を閣議決定した。年間一千万点を超える落とし物を持ち主に効率よく返還するのが狙いで、改正はほぼ半世紀ぶり。インターネットで落とし物情報を全国的に検索できるシステムの構築や、個人情報が入力された携帯電話などを拾っても所有権を主張できなくするなど、抜本的に見直す。法案は今国会での成立を図り、新年度内の施行を目指す。 
 警察庁によると、二〇〇四年の拾得物は全国で約一千七十万点と過去最高。
 半世紀前の二倍以上で、個人情報が詰まった携帯電話やカード類など取り扱いの難しい物品も激増し、返還率は平均で三割程度にとどまっている。
 改正案によると、従来は警察署ごとに扱っていた落とし物をまず、都道府県単位でデータベース化。警察内部で広域的な検索ができ、貴重品は全国手配も可能にする。続いて、落とし主がインターネットのホームページで落とし物の品名やなくした日時、場所などを入力し、保管している警察署が分かる仕組みづくりも目指す。
 また、携帯電話やキャッシュカードなどは、警察が落とし主の住所などの情報を電話会社や銀行に照会できるよう規定。これまで警察が問い合わせても、個人情報の保護を理由に回答を拒まれる例があったためという。
 個人情報保護に配慮して、情報が入力された携帯電話やカード類、パソコンなどは、落とし主が判明しない場合でも拾得者は所有権を取得できないと定めた。
 警察や鉄道会社など保管者側の負担を減らすため、保管期限を従来の六カ月から三カ月に短縮。傘や自転車など返還の申し出が少ない物品は、二週間以内に落とし主が判明しない場合、処分できる。
 また、ペットの場合は犬と猫は同法の適用外とし、改正後は都道府県による引き取りに一本化する。

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