« 大証システムトラブル | メイン | IT空港マリンエア(神戸空港)、テイクオフ »

February 09, 2006

IP放送で著作権法改正

著作権法改正、IP放送扱い焦点 : ニュース : ネット&デジタル : YOMIURI ONLINE(読売新聞):著作権法改正、IP放送扱い焦点
 小坂文部科学相は3日、「放送と通信の融合」の進展にあわせ、著作権法改正を検討する方針を正式に表明した。文化審議会(文科相の諮問機関)で今夏までに結論を出し、2007年の通常国会での改正案提出を目指す。現行の著作権法で通信の一種とされている「IP(インターネット・プロトコル)放送」を、著作権手続きが簡単な「有線放送」として扱うことの是非が焦点になるが、権利者団体の反発は強い。(田中左千夫)
 IP放送は、実際にはインターネット網は通らず、家庭と電話局を光ファイバーなどの有線で結び、テレビに番組を流す仕組みだ。視聴者から見れば、地上波の番組やケーブルテレビ(CATV)を見るのとほぼ変わらない。「IPマルチキャスト」という通信方式が用いられ、電気通信役務利用放送法では「放送」の一種と定義されている。
 ところが著作権法では、地上波テレビが「放送」、CATVが「有線放送」なのに対し、IP放送は通信の一種の「自動公衆送信」と位置付けられ、番組のネット配信と同じ扱いだ。
 放送であるCATVなら、放送局の同意が得られれば、地上波放送などをケーブル視聴者に“転送”するだけの同時再送信が可能で、地上波番組を見るのと変わらない。しかし、通信である「自動公衆送信」で番組を流すには、出演者らの事前許諾が必要で、同時再送信は事実上、不可能となっている。
 IP放送が改正著作権法で「有線放送」となれば、同時再送信へ道が開ける。
ネット番組、許諾を簡素化…著作権法改正へ 2006/02/03(金) 09:26:04
 IP放送については、政府は2004年3月の答弁書で、「自動公衆送信に該当する」としており、著作権法上は「通信」として扱われている。
 テレビ放送などは、著作権法上は「放送」と位置づけられ、報酬を支払えば、レコード会社などからの権利許諾はいらない。これに対し、「通信」では、レコード会社などからも個別に許諾を得る必要があり、映像利用に支障が出る問題がある。
 地上デジタル放送の難視聴地域対策としても、IP放送による地上波番組の再送信が検討されており、04年の政府見解を修正するとともに、法改正の検討に乗り出すことにした。
 文化審議会では、私的な使用を目的としたデジタル方式の録音・録画機器や記録媒体の販売価格に補償金を上乗せしている「私的録音録画補償金制度」も、ハードディスク内蔵型の録音機などの普及を踏まえ、抜本的に見直すことを検討する。

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://bugfix.s3.xrea.com/x/mt/mt-tb.cgi/56

コメントする