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May 12, 2006

「電子マネー」、新法で事業者に影響も

BizMarketing 携 帯電話への搭載など拡大する「電子マネー」、新法で事業者に影響も
現在のところ電子マネーはプリペイドカード法(前払式証票の規制等に関する法律)に準拠しており、商品券やハイウェイカードなどと同等に扱われている。
 この法律は「前払式証票の発行者に対して登録その他の必要な規制を行い、その発行等の業務の適正な運営を確保することにより、前払式証票の購入者等の利益を保護するとともに、前払式証票に係る信用の維持に資することを目的」としているが、制定された当時はまだインターネットの商業利用はなく、電子マネーの実用化当初から法令の不備が指摘されていた。
 例えばプリペイド型決済サービスは残高等のデータをDB サーバに蓄積する形態が主流であるが、プリカ法ではカード自体に残高を記録するものを規定しているため、本来ならば規制対象となる。
 金融庁は1998 年頃に検討会を発足させたが頓挫してしまい、以後棚上げにされてきた。しかし2006 年春よりこれを再開させることを決定、報告原案をまとめて同年5月を目処に国会に提出される見通しである。

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