March 17, 2006

SNSナビ

SNSナビ:SNSの情報ポータルサイト
現在、日本中に広まっているソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)。
参加者が互いに友人を紹介しあって、新たな友人関係を広げることを目的に開設されたコミュニティ型のWebサイトのことです。代表的なSNSとしてmixi・GREEが挙げられますが、実は日本は基より世界には、ユニークにカテゴライズされたSNSが多数存在しています。SNSナビでは数多く存在するSNSを、みなさんにわかりやすく紹介をする目的で作られたナビゲーションポータルです。また、SNSナビ独自で作成をしたSNSのテンプレートも無償にて配布をしていく予定です。

同意なく報酬額公開は条例違反 大阪市陳謝

asahi.com: 同意なく報酬額公開は条例違反 大阪市、慶大教授に陳謝 - 関西
 報酬額を公開したのは個人情報保護条例違反でした――。大阪市は16日、市政改革本部員の上山信一・慶応大教授の報酬額を市議会で明らかにしたことが条例違反にあたるとして、京極務・経営企画監が市議会で「ご迷惑をおかけして申し訳ない」と陳謝するとともに、直接、上山氏に会っておわびを伝えた。
 上山氏の報酬については、自民党市議団の大丸昭典幹事長が14日の市議会財政総務委員会で、改革本部の予算の使い方に関連して質問。市側が05年度について「日額2万5千円で計74日あり、184万円余り」と答弁した。これに対し、上山氏が同日夜に急きょ記者会見し、「私の了承なく公開したのは個人情報保護違反。よほど議会の圧力がすごいと思わざるを得ない」と批判していた。

ん?それはそれでおかしくないですかぃ?別に慶大教授の教授としての報酬額を聞いている訳じゃなく、大阪市の市政改革本部員としての報酬を聞いているわけだから。開示する必要はあるでしょう。これが条例違反(漏洩)に当たるとすれば、公務員の会食内容や、使途すら個人情報とか言い出しかね(はっ!そういうことですか。

顔写真提供、静岡市が拒否

静岡県内ニュース(社会):顔写真提供、静岡市が拒否 対応に疑問の声 
 静岡市消防防災局の消防士が強制わいせつ未遂容疑で逮捕された事件を受け、同防災局が15日に開いた会見に出席した報道陣から「容疑者の顔写真を提供してほしい」との申し出が相次いだ。しかし、消防防災局は「個人情報保護条例」を根拠に拒否。他の自治体では職員がかかわった犯罪の重大性を考慮し、写真を提供しているケースもある。有識者からは市消防防災局の対応に「個人情報保護の解釈を誤っているのでは」などと疑問の声も上がっている。
 静岡市清水、駿河両区では女性を狙ったわいせつ事件が連続発生し、地域に不安を与えていた。容疑者が逮捕容疑以外の犯行も認める供述をし、他の事件に関与している可能性もある。さらに顔写真が掲載されることで、被害女性から警察に情報が寄せられることも期待される。報道陣は「全容解明のためにも必要」と顔写真の提供を強く要請した。当局側はいったん「出せない」と回答したが、記者側が抗議したため、会見は約1時間中断。再開後に当局が示した拒否の根拠が市の個人情報保護条例だった。
 同条例では実施機関(今回は消防長)が保有する個人情報を提供できるケースとして、本人の同意がある時や、人の生命、財産保護のため緊急に必要があるとき、実施機関が審議会の意見を聴いた上で公益上必要があると認めた時―などを挙げている。
 市総務課は「今回は実施機関が個人情報だから出せないと判断した。逮捕されているので、緊急性もない。条例の解釈上、個人の権利保護の立場から顔写真は提供できないことになった」としている。

他人の生命財産を侵害している人をかばう理由はありません。仲間をかばう拡大解釈と取られても仕方ない行動でしょう。一日も早く、わかりやすいガイドラインを整備するのが各省庁の務めです。

金融商品取引法案(備忘録)

ビジネス法務の部屋: 金融商品取引法案(備忘録)
3月13日に、証券取引法の一部を改正する法律(金融商品取引法)の法律案が金融庁より公表されております。法案はこちら。 日本の将来を託すにふさわしい(?)法律らしく、本当に条文を読むのが難解な法律ですね。とりあえず要綱案から自身の興味分野を探して、参照条文から探していくのが早いかもしれません。 とりあえず日本版SOX法と称されているところの「内部統制報告書」に関係する条文は、24条の4の4〜6あたりです。内部統制報告書に記載すべき体制整備に関する内容や、報告書添付書類については内閣府令で、報告書の提出義務のある会社の範囲については政令で定められるとのことで、詳細は追って明らかになるのでしょうが、2008年度から開始される事業年度より適用される見込みということですので、やはり当初の予定よりも1年遅れて施行されることになりそうです。 風説の流布、偽計取引、有価証券報告書虚偽記載などの刑事罰の強化につきましては、法律が公布された直後(20日後)から施行されるということです。ライブドアの法人および元取締役らの刑事事件は、こういった罰則強化のもと、非常に貴重な情報を提供することになります。(もちろん刑事罰は遡及しませんので、現行法による刑事罰が適用されますが)公判において有罪を認める取締役は量刑相場に関する情報をもたらすことになりますし、否認する取締役は、証券犯罪の構成要件該当性に関する情報をもたらすことになります。さらに法人処罰につきましては、まだ争い方は不明ではありますが、情状立証のあり方が注目されるところであります。(とりいそぎ、備忘録のみにて失礼します)

会社法施行規則パブコメ

法務省:「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
 法務省民事局においては,現在,会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を検討していますので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。
 なお,頂きました御意見については,法務省民事局において取りまとめの上,今後の検討に当たり参考にさせていただきますが,提出された方の氏名(法人その他の団体においては,名称),御意見の内容等を公開する可能性があること及び個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。