March 08, 2006

Biz-Plusの連載

財務・経理 連載企画:Biz-Plus:今さら聞けないビジネスマンと税金の話
 この連載では、ビジネスマン(サラリーマン)が知っておくべき税金の基礎知識や、知っていると便利な税金の話をしたいと思います。一般のビジネスマンが素朴に抱くであろう疑問や、経理担当者が知っているようで意外に知らない、ビジネスマンやビジネスにまつわる税金のいろはを取り上げます。
財務・経理 連載企画:Biz-Plus:実践 役立つ税務のポイント

HPでの選挙運動容認

中国新聞・政治:賛否両論、法改正は微妙 HPでの選挙運動容認
 自民党の「インターネットを使った選挙運動に関するワーキングチーム」(世耕弘成座長)は7日の党選挙制度調査会で、ホームページ(HP)を利用した選挙運動の解禁を認めるとした中間報告を説明した。賛成意見もあったが、反対論も少なくなく、今国会に公選法改正案が提出できるか微妙な情勢だ。
 中間報告は「政治参加促進、金のかからない選挙の実現などの効果が期待される」として、すべての選挙で音声、動画などを使ったHP上での選挙運動を認めるよう求めている。

民主党有利になるとの憶測から、成立は相当微妙。また「ホームページ」というくくりで議論している点も、技術の流れに追いつけていない問題として後々出てきそうです。

住民基本台帳、営業目的の閲覧禁止へ

住民基本台帳、営業目的の閲覧禁止…改正法を閣議決定 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
 政府は7日午前の閣議で、公開が原則となっている住民基本台帳の閲覧制度を改め、閲覧できる場合を限定する住民基本台帳法改正案を決定した。
 成立すれば年内に施行される見通しで、ダイレクトメールの送り先を調べることなど、営業目的の閲覧はできなくなる。
 現行法は、だれでも住基台帳の閲覧を請求できるとし、不当な目的である場合などに限り、市町村長が請求を拒むことができると規定している。
 改正案では逆に、個人情報保護の観点から、閲覧できるケースを限定した。具体的には、国と地方自治体の事務遂行のほか、<1>統計調査・世論調査・学術研究などのうち公益性の高いもの<2>公共的団体(社会福祉協議会など)による住民福祉のための活動で公益性の高いもの――などで、市町村長が相当と認める場合に限った。

遺失物法半世紀ぶり改正へ

東京新聞:遺失物法半世紀ぶり改正へ
 政府は七日、遺失物法改正案を閣議決定した。年間一千万点を超える落とし物を持ち主に効率よく返還するのが狙いで、改正はほぼ半世紀ぶり。インターネットで落とし物情報を全国的に検索できるシステムの構築や、個人情報が入力された携帯電話などを拾っても所有権を主張できなくするなど、抜本的に見直す。法案は今国会での成立を図り、新年度内の施行を目指す。 
 警察庁によると、二〇〇四年の拾得物は全国で約一千七十万点と過去最高。
 半世紀前の二倍以上で、個人情報が詰まった携帯電話やカード類など取り扱いの難しい物品も激増し、返還率は平均で三割程度にとどまっている。
 改正案によると、従来は警察署ごとに扱っていた落とし物をまず、都道府県単位でデータベース化。警察内部で広域的な検索ができ、貴重品は全国手配も可能にする。続いて、落とし主がインターネットのホームページで落とし物の品名やなくした日時、場所などを入力し、保管している警察署が分かる仕組みづくりも目指す。
 また、携帯電話やキャッシュカードなどは、警察が落とし主の住所などの情報を電話会社や銀行に照会できるよう規定。これまで警察が問い合わせても、個人情報の保護を理由に回答を拒まれる例があったためという。
 個人情報保護に配慮して、情報が入力された携帯電話やカード類、パソコンなどは、落とし主が判明しない場合でも拾得者は所有権を取得できないと定めた。
 警察や鉄道会社など保管者側の負担を減らすため、保管期限を従来の六カ月から三カ月に短縮。傘や自転車など返還の申し出が少ない物品は、二週間以内に落とし主が判明しない場合、処分できる。
 また、ペットの場合は犬と猫は同法の適用外とし、改正後は都道府県による引き取りに一本化する。