February 20, 2006

憲法改正の国民投票 章ごとの投票容認

中日新聞ホームページへようこそ:憲法改正の国民投票 自民、章ごとの投票容認
 自民党は十九日、憲法改正手続きを定める国民投票法案について、全条文を一括して改正案の賛否を問う「一括投票」ではなく、前文と各章ごとの「個別投票」を採用する方針を固めた。個別投票の場合、国民は「九条改正に反対」「環境権の盛り込みには賛成」というような選択が可能になる。自民党は一括投票を主張してきたが、今国会で成立を図るため、個別投票方式を求める公明党や民主党に譲歩することにした。
 自民党は、国民投票法案には「個別的発議と個別投票の原則」と書き込む方針。ただ一条ごとに賛否を求めると、投票が煩雑になると判断。現行憲法を構成する前文と、「天皇」や「戦争放棄」など十一の章ごとに分けて発議し、国民に賛否を問うことを想定している。
 自民党は国民投票の有権者資格については、選挙権と同じ「二十歳以上」にするつもりだったが、公、民両党が「十八歳以上」を主張していることから、ここでも歩み寄りの姿勢を示すことにした。具体的には、公選法改正によって選挙権が十八歳以上に拡大されたときには、これと連動して国民投票法も改正する旨の付則を法案に盛り込むことを検討している。