February 18, 2006

ACCS、オンラインゲームが抱える諸問題の洗い出しに着手

ACCS、オンラインゲームが抱える諸問題の洗い出しに着手 平成18年度事業計画発表にて:Slash Games (オンラインゲーム総合サイト) 2006/02/15
 そのほかの目新しい事業としては、オンラインゲーム事業の支援が打ち出されている。これは、同協会の「ネットワーク諸問題委員会内 オンラインゲーム支援WG」が行っているもので、オンラインゲームにおけるルールとマナー上の問題について検討を行い、ユーザーに対する働きかけを企画・実施するというもの。今までACCSが扱ってきていた著作権とは直接関係のないテーマだが、「倫理・モラルを守るという点では共通しており、ゲームメーカーを多数かかえる当協会としても取り組んでいくべきテーマだと考えている」と事務局長の久保田氏はコメントした。なお、同協会では2005年10月にオンラインゲーム内のルールとマナーについて紹介した小冊子を配布している実績がある。
 また、この件に関してコンピューターエンターテインメント協会(CESA)との連携は現時点ではないが、今後情報の交換などを行っていく可能性は否定しないとしている。

またACCSがイランことを始めようとしているようです。関係ねーから口出しすんなと。

Skypeパケット判別可能なタグの付与を検討

「Skypeパケットが分かるタグの付与を検討」,スカイプの最高セキュリティ責任者:IT Pro
 ゼッタテクノロジーは2月16日,「Skype セキュリティへの取り組みと技術」と題するユーザー企業向けセミナーを開催した。講師として登壇したのは,スカイプ・テクノロジーズの最高セキュリティ責任者(CSO)であるクルト・サウアー氏。講演はSkypeの暗号化の仕組みやプライバシー・ポリシーの説明などが中心だったが,その中で企業内でSkypeを利用する上で懸念されているSkypeトラフィックの“不可視性”に言及。「Skypeのパケットに何らかのタグ(識別子)を付けることを検討中」とした。
 サウアー氏の発言は,Skypeが情報漏えいの通信路となる可能性を問題視する企業に向けたもの。Skypeは暗号化機能を備える独自プロトコルでピア・ツー・ピア通信する。通信が暗号化されているためSkypeのファイル転送やチャット機能を利用した情報漏えいを検知するのは困難。ファイアウォールを越える機能を備えることから,通信の遮断も難しい。Skypeの通信を監視するには,Skypeのプロトコルを独自解析した製品が必要なのが現状だ。サウアー氏は「帯域制御のための識別子として使えるようにするのが主な目的」(サウアー氏)と断りながらも,Skypeの通信を検知可能にする枠組みを用意する意向を明らかにした。
 質疑応答の時間に移ると,管理面での改善を求める要望が上がった。会場からの「パスワード長や文字種および有効期限を設定できるパスワード・ポリシーの機能が欲しい」という声に対して,サウアー氏は「検討中だ。優先度は高い」とコメント。時期については明言を避けながらも,管理機能の強化を重視する姿勢を示した。

Winny裁判:村井教授が証言。検察側主張に異議

Impress:Winny開発者の裁判に村井教授が証人として出廷、検察側の主張に異議
 京都地方裁判所で16日、ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇氏が著作権法違反幇助の罪にあたるとして争われている裁判の第19回公判が開かれた。公判には弁護側の証人として慶應義塾大学環境情報学部教授の村井純氏が出廷し、弁護人からの質問に答える形で証言を行なった。
 村井氏はWinnyについて「2002年5月頃に、学生や同僚の研究者から話を聞いて知った」と証言。Winnyの特徴を「P2Pのコンセプトに基づいて、ファイルを共有するソフトだと理解した。ファイルを発見して共有する性能が優れており、中央のサーバーを持たない純粋のP2P型ソフト」だとした。
 実際にWinnyを研究室で実験として動作させたこともあり、感想としては「洗練された技術が用いられていると思った」という。また、ネットワークアーキテクチャに関する大学の講義の中でもWinnyを題材として取り上げたことを紹介。インターネット上での共有のメカニズムでは、規模が大きくなるにつれて新しい技術を導入していく必要があり、Winnyの技術には学術的な意義が含まれていると考えたことから、講義の中で紹介したと述べた。
 金子氏の著書「Winnyの技術」も読んだことがあるとして、著書の中で解説されている階層化ネットワーク、クラスタ化、キャッシュなどの各技術について、どのように思うかという意見も披露。こうした技術はいずれもインターネット上のアプリケーションで利用されている技術であり、かつWinnyではファイル共有の効率を向上させるためにこれらの技術を洗練された形で使用していると述べた。
 キャッシュの仕組みについては、CPU内部からネットワークまで、デジタル情報が移動する際には幅広く使われている技術であると説明。また、中継技術についても、インターネットそのものが中継で成り立っているシステムであり、Winnyはインターネットの上に作られているオーバーレイネットワークである以上、中継を行なうことは合理的であると述べた。
 さらに匿名性について、情報システムにおいては匿名性の確保は追及すべき重要性の高い技術だと説明。プライバシーの保護や、電子投票のシステムなどを考える上で、どのように匿名性を担保するのかといった研究は広く行なわれているとした。
 Winnyが他のファイル共有ソフトに比べて優れている点としては、大規模な共有のための性能に関する洗練された技術が用いられており、優秀なアプリケーションが用いられることでネットワーク全体の性能が上がることになると説明。こうした技術はファイル共有にしか使えない技術であるかという質問に対しては否定し、SkypeのようなP2P技術を用いたインターネット電話などでも、性能を上げるための技術として必要だと述べた。


● 「著作権法違反行為を助長する目的で開発」とする検察側の主張に異議
 弁護人は続いて、検察側の「金子氏が著作権法違反行為を助長する意図を持ってWinnyを開発した」という主張に関して、村井氏に意見を求めた。
 村井氏は「効率の良い情報共有のメカニズムが、著作権法違反行為を助長させることに結び付くということは理解できない」と主張。検察側が、キャッシュやクラスタ化などのWinnyの個別の機能について、著作権法違反行為を助長させる目的を持って搭載されたものだと主張していることをどう思うかという質問に対して、これらの技術は「ネットワークの効率を上げるための洗練された技法であり、これを利用の目的と結び付けて考えるのは理解できない」と述べた。
 また、弁護人からの「検察側は、金子氏がユーザーの要望を聞き入れ、バージョンアップを繰り返したという開発手法も問題視しているようだが、これについてどう思うか」という問いに対しては、「こうした開発手法は一般的なものであり、優れたソフトウェアはユーザーからの要望を聞いてバージョンアップを繰り返すものだ」と答えた。
 金子氏が逮捕・起訴されたことで影響があったかという問いに対しては、「P2Pは大事な概念だが、その研究開発にブレーキがかかったと思う」として、逮捕を受けて公開を中止したP2Pソフトがあることなどについて残念に思っていると述べた。今回の事件に対しては「情報通信の基盤を開発することと、それがどう利用されたかを結び付けて考えられるべきではない。開発すること、運用すること、それがどのように利用されるかということは、分けて考えるべきだ」と語った。
 また、検察側が提出した証拠のうち、京都府警がWinnyを使ったファイル交換の実験を行なった際の説明図についても、村井氏に対して質問が行なわれた。図版には、ルータの内側のネットワークではプライベートアドレスを利用するように書かれているが、実験を行なったというPCにはグローバルアドレスが割り当てられているように書かれており、これではインターネットには接続できず、書かれているIPアドレスやセグメントが間違っていると指摘した。


● 検察側からも村井氏に対して質問
 続いて検察側からも、村井氏に対して質問が行なわれた。Winnyの実験をどのように行なったのかという問いには、ダウンロードを2〜3回行ない、実験用のファイルを利用したと説明。現在Winnyを使っているかという問いには、使っていないとし、その理由については必要がないためと回答した。
 Winnyが日本の社会でどのように利用されているかを知っているかという問いには、「さまざまなファイルの共有に利用されていると理解している」と回答。Winnyに関して様々な雑誌や書籍が販売されているが、そこではどのような紹介のされかたをしているかという質問に対して、「『悪用厳禁ツール』といった紹介のされかたをしている」と答えた。
 また、証言の中で、慶応義塾大学では現在はWinnyの利用に際して申請が必要となっていると述べたことに対して説明を求められたのに対し、「著作権団体から要請が来たため、利用目的などを確認するために申請を求めるようにした」と説明。こうした措置を開始した時期については正確には覚えていないとしながらも、今回の事件が直接の原因ではなく、それ以前に著作権団体から要請があったと思うと答えた。
 村井氏の証言の後、弁護側からは検察側の調書などが証拠として採用されたことについて異議が申し立てられた。弁護側は、調書は被告人が法律に無知であることにつけこみ、被告人が述べるはずのない文言が用いられるなど、供述調書とは呼べないものであると主張。裁判所がこれらを証拠として採用したことは不適当であり、再検討を求めるとしたが、裁判所側は異議は理由がないものとして棄却。次回公判の予定日(3月9日)などを確認して公判は終了した。

CESA、レーティング区分に18禁追加

CESA//社団法人コンピュータエンターテインメント協会:今後のレーティング制度運用について(2/17)
この度行われますCEROのレーティング制度変更では、年齢区分呼称を改めることとなりました。すなわち
「A:全年齢対象」「B:12才以上対象」「C:15才以上対象」「D:17才以上対象」「Z:18才以上のみ対象」とする
ことになりました。「Z」区分は「18才以下には販売や頒布をしないことを前提とした」レーティング区分となりま
す。
これを受け当協会では販売店様、CEROとの三者間で協議した結果、以下の販売自主規制を実施致します。
1.「Z(18才以上のみ対象)」の区分を、CESAは販売店各社様に18才未満の方への販売を禁止するようお願
いして参ります。
2.現状の「18才以上対象」ソフトの再審査を当協会からソフトメーカーに要請し、新レーティング制度との統一
を推進します。
3.新レーティングに基づく販売方法への切り替えの期日を5月31日として対応致します(新旧のレーティング制
度を一本化し、現状の「18才以上対象」の自主規制から切り替えます)。
上記につきましては全国の販売店各社様に、区分陳列・年齢確認等のご協力をしていただけるようお願いし
て参ります。また、新制度の審査適用開始時期は平成18年3月1日の予定ですので、実際の製品は5月頃から
順次発売される見込みとなります。