February 16, 2006

個人情報漏洩社員に懲役一年以下または罰金五十万円

中国新聞 スポットニュース:漏えい社員に懲役1年 自民の個人情報保護改正案
 自民党がまとめた個人情報保護法改正案の概要が十五日、明らかになった。個人情報を漏えいした民間企業の社員らに対し、懲役一年以下または罰金五十万円以下の罰則規定を新設。報道機関や政党などへの情報提供は原則として処罰の対象外と明記した。今月中に公明党との調整を終え、議員立法で今国会に提出して成立を目指す。
 個人情報保護法は昨年四月に施行されたが、情報漏えいの罰則の対象を事業者に限定している。罰則を科せられない社員らによる営利目的の情報流出事件が続発したことを受け、法改正の必要があると判断した。
 ただ、報道機関などに対する措置は、あくまで原則にすぎない。正当な情報提供を委縮させないため、具体的にどのような規定で原則を担保するかが焦点になる。
 改正案は「五千件超の個人情報を取り扱う事業者」と、その委託先のそれぞれの社員、元社員を対象として、業務で知り得た個人データを不正な利益を図る目的で他人に教えたり、利用するのを禁止した。自民党は報道機関に対する措置について、憲法が定める「表現の自由」に配慮し、政党など政治団体も対象外としたのは公益性の高い情報提供を妨げないためとしている。

自民党案出てきました。今国会成立ということで郵政関連のドタバタで遅れましたが、強化の方向性は変更なしです。